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トラック税について
トラックにかかる税金
■自動車重量税 (車検時) 国税
自動車の使用に対して課税されます。営業用トラックは総重量1トンまたはその端数ごとに年間2,800円
(適用期限 : 平成30年4月30日)
総重量 | 営業用トラック | 自家用トラック |
3.5トン以下 | 総重量1tごとに2,800円 (本則税率2,500円) |
総重量1tごとに4,400円 (本則税率2,500円) |
2.5トン以下 | 総重量1tごとに2,800円 (本則税率2,500円) |
総重量1tごとに6,300円 (本則税率2,500円) |
※車両総重量8トン以下の車両については車検期間延長により初回のみ2年分を支払う
■自動車取得税 (取得時) 道府県税
自動車(中古車も含む)の取得に対して課税されます。(適用期限 : 平成30年3月31日)
- 営業用トラック ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3%
- 自家用トラック ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
(本則税率3%)
■自動車税 (毎年) 道府県税
自動車の保有(4月1日現在)に対して課税されます。
小型四輪および通常トラック
区分 | 税率(年) | |
営業用(円) | 自家用(円) | |
最大総重量1トン以下 | 6,500 | 8,000 |
1トン超〜2トン | 9,000 | 11,500 |
2トン超〜3トン | 12,000 | 16,000 |
3トン超〜4トン | 15,000 | 20,500 |
4トン超〜5トン | 18,500 | 25,500 |
5トン超〜6トン | 22,000 | 30,000 |
6トン超〜7トン | 25,500 | 35,000 |
7トン超〜8トン | 29,500 | 40,500 |
8トン超 | 1トンごとに4,700円加算 | 1トンごとに6,300円加算 |
■揮発油税 地方道路税 (蔵出時) 国税
揮発油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)
合計53円80銭/L
- 揮発油税 48円60銭/L
- 地方道路税 5円20銭/L
本則税率
- 揮発油税 24円30銭/L
- 地方道路税 4円40銭/L
- 合計 28円70銭/L
■軽油引取税 (取引時) 道府県税
揮発油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)
32円10銭/L(本則税率:15円/L)