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トラック税について

トラックにかかる税金

■自動車重量税 (車検時) 国税

自動車の使用に対して課税されます。営業用トラックは総重量1トンまたはその端数ごとに年間2,800円
(適用期限 : 平成30年4月30日)

総重量 営業用トラック 自家用トラック
3.5トン以下 総重量1tごとに2,800円
(本則税率2,500円)
総重量1tごとに4,400円
(本則税率2,500円)
2.5トン以下 総重量1tごとに2,800円
(本則税率2,500円)
総重量1tごとに6,300円
(本則税率2,500円)

※車両総重量8トン以下の車両については車検期間延長により初回のみ2年分を支払う

■自動車取得税 (取得時) 道府県税

自動車(中古車も含む)の取得に対して課税されます。(適用期限 : 平成30年3月31日)

  • 営業用トラック ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3%
  • 自家用トラック ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%

(本則税率3%)

■自動車税 (毎年) 道府県税

自動車の保有(4月1日現在)に対して課税されます。

小型四輪および通常トラック

区分 税率(年)
営業用(円) 自家用(円)
最大総重量1トン以下 6,500 8,000
1トン超〜2トン 9,000 11,500
2トン超〜3トン 12,000 16,000
3トン超〜4トン 15,000 20,500
4トン超〜5トン 18,500 25,500
5トン超〜6トン 22,000 30,000
6トン超〜7トン 25,500 35,000
7トン超〜8トン 29,500 40,500
8トン超 1トンごとに4,700円加算 1トンごとに6,300円加算

■揮発油税 地方道路税 (蔵出時) 国税

揮発油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)

合計53円80銭/L

  • 揮発油税 48円60銭/L
  • 地方道路税 5円20銭/L

本則税率

  • 揮発油税 24円30銭/L
  • 地方道路税 4円40銭/L
  • 合計 28円70銭/L

■軽油引取税 (取引時) 道府県税

揮発油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)

32円10銭/L(本則税率:15円/L)

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【2011/08/29】

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